ご提出いただく収入証明書の種類

注意事項

  • ・ご本人様のお名前(フルネーム)があるもの
  • ・収入の確認ができる金額の記載があるもの
  • ・発行元の押印(または印字)があるもの
  • ・最近の発行のもの(年金証書は除く)

源泉徴収票

  • [発行]給与支払者(会社・事業主)
  • [有効期限]前年度分

※通常12月に当年度分(1〜12月)の証明が発行されます。

確定申告書

  • [有効期限]当年度分

※自営業の方、複数所得のある方、一定金額以上の給与所得のある方が税金確定のため 税務署へ申告する書面です。

※税務署などの受領印があるものをご送付ください。

※電子申告分については「電子申告完了済」の文言にあわせ、申告の「受付日時」・「受付番号」 の記載のあるものをご送付ください。

納税通知書

  • [発行]市町村区
  • [有効期限]前年度分(1〜6月は前々年度分も有効です。)

※市・県民税などの税額を通知する書面で、所得額も併記されています。

※毎年5〜6月に交付され、前年度分(1〜12月)の所得が記載されています。

※年間所得額の記載があるものをご送付ください。

青色申告決算書

  • [有効期限]当年度分

※自営業の方、複数所得のある方、一定金額以上の給与所得のある方が税金確定のため 税務署へ申告する書面です。

※税務署などの受領印があるものをご送付ください。

※電子申告分については「電子申告完了済」の文言にあわせ、申告の「受付日時」・「受付番号」 の記載のあるものをご送付ください。

給与明細書(2ヶ月分)

  • [発行]給与支払者(会社・事業主)
  • [有効期限]直近3ヶ月以内のもの

※月次以外の明細書(週次・日次など)は不可です。

※必ず直近の2ヶ月分をご送付ください。

※過去1年以内の賞与明細がある場合、あわせてご送付ください。

収支内訳書

  • [有効期限]当年度分

※自営業の方、複数所得のある方、一定金額以上の給与所得のある方が税金確定のため 税務署へ申告する書面です。

※税務署などの受領印のあるものをご送付ください。

※電子申告分については「電子申告完了済」の文言にあわせ、申告の「受付日時」・「受付番号」 の記載のあるものをご送付ください。

課税証明書

  • [発行]市町村区
  • [有効期限]前年度分(1〜6月は前々年度分も有効です。)

※住民税課税者や納税者などに対し発行される書面です。

※毎年5〜6月より、前年度分(1〜12月)の所得の証明として発行されます。

※年間所得額の記載があるものをご送付ください。

※ご本人の希望により随時取得できます。

支払調書

  • [発行]報酬などの支払者(会社・事業主)
  • [有効期限]前年度分

※通常12月に当年度分(1〜12月)の証明が発行されます。

年金証書

  • [発行]社会保険庁
  • [有効期限]なし

※受給資格が認定されると受給者ご本人に送られてくる証書です。

※年金額の記載されている裁定通知書の部分もご送付ください。

年金通知書

  • [発行]社会保険庁など
  • [有効期限]当年度分(1〜6月は前年度分も有効です。)

※公的年金を、銀行などの金融機関への振込みにより受け取る場合に送られてくる書類です。

※毎年6月に、1年間の年金支払予定日と年金支払金が記載されて送られてきます

日本保証

日本保証は、不動産担保ローン・手形割引・有価証券担保ローン、など様々なサービスを展開するトータルファイナンスカンパニー。
保証事業・個人向けファイナンス事業・事業者向けファイナンス事業、3つの事業を柱にし、多様なニーズにお応えするお客様に愛される企業を目指します。
ご利用の際は、契約内容をよくご確認ください。
収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

日本貸金業協会

当社が契約する貸金業に係る指定紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

詳しくは日本貸金業協会のホームページ
https://www.j-fsa.or.jp/をご参照ください。

日本信用情報機構

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株式会社日本信用情報機構(JICC)

詳しくは株式会社日本信用情報機構(JICC)の
ホームページhttps://www.jicc.co.jp/をご参照ください。