お借入の法律がかわりました(平成22年6月18日より)

  • 消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態におけるローン・キャッシングが対象です。

借入総額が、年収の3分の1までに制限されます(総量規制)。

<例>年収300万円の場合、借入額の上限は、100万円となります。

  • 複数社から借入がある場合は全て合計
  • 一部、住宅ローン、マイカーローン等除外されるもの、緊急医療費、事業性資金等例外となるものもあります。
  • 年収等の3分の1を超える借入がある場合には利用限度額が減額されたり、新たな借入が制限されます。
  • 除外、例外の借入は除きます
    <その場合>借入額が年収等の3分の1以下になるまで、返済だけのお取引となります。

借入額等により、書類のご提出が必要となります。

  • 一つの業者からのご利用限度額が50万円を超える場合、または他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、収入を明らかにする書面※のご提出が必要になります。ご提出いただけない場合は、借入が制限されます。
  • 専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意・住民票などの証明書類のご提出が必要となります。さらに専業主婦(夫)の方の借入総額は、配偶者の借入と合計して、ご本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲に制限されます。
    ※源泉徴収票、給与の支払明細書・確定申告書などの書面

【詳しい法改正内容は、協会ページでご確認ください。】

日本貸金業協会(法改正内容専用ホームページ)はこちら

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